| 研究課題/領域番号 |
23K25451
|
| 補助金の研究課題番号 |
23H00754 (2023)
|
| 研究種目 |
基盤研究(B)
|
| 配分区分 | 基金 (2024) 補助金 (2023) |
| 応募区分 | 一般 |
| 審査区分 |
小区分05020:公法学関連
|
| 研究機関 | 法政大学 |
研究代表者 |
金子 匡良 法政大学, 法学部, 教授 (50462073)
|
| 研究分担者 |
浜田 太郎 専修大学, 法学部, 教授 (00454637)
窪 誠 大阪産業大学, 経済学部, 教授 (10319577)
吉村 顕真 弘前大学, 人文社会科学部, 准教授 (50610185)
近江 美保 神奈川大学, 法学部, 教授 (50732658)
山崎 公士 神奈川大学, 公私立大学の部局等, 名誉教授 (80145036)
村元 宏行 活水女子大学, 国際文化学部, 教授 (80806696)
嘉藤 亮 神奈川大学, 法学部, 教授 (90586570)
|
| 研究期間 (年度) |
2024-04-01 – 2027-03-31
|
| 研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
|
| 配分額 *注記 |
13,390千円 (直接経費: 10,300千円、間接経費: 3,090千円)
2026年度: 3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2025年度: 4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2024年度: 3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2023年度: 2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
|
| キーワード | 反差別法 / 人権法 / 人権政策 / 人権救済法 / 実効的救済 / 構造的差別 / 構造的人権侵害 |
| 研究開始時の研究の概要 |
本研究では、①構造的暴力や障害の社会モデルといった分析枠組みを参照しつつ、反差別法理論の基盤をなす分析枠組みを確立し、②種々の属性を有する被差別当事者を包含できる反差別法理論の人権主体モデルを「脆弱性」(vulnerability)を糸口として探究し、③自由権と社会権の統合的把握に基づく一元的権利論の形成を試みる。その上で、被差別者の救済に必要とされる法理論・制度論・政策論を、司法救済、行政救済、立法救済及び国際的な人権救済の各側面から考究し、日本における反差別法理論の体系を提示する。
|
| 研究実績の概要 |
2024年度は、交付申請書に記載した研究実施計画に則り、①差別事象に関する分析枠組みの研究、②権利内容・権利性質の変容に関する研究、③人権主体の変容に関する研究を分担して行った。 その成果を共有するために、9月に研究会を開催し、研究分担者がそれぞれの研究成果を報告した。この中で、金子は、2023年度と同様に、「差別されない権利」の憲法上の位置づけについて、従来の憲法14条解釈論と、『全国部落調査』復刻版訴訟判決で示された14条解釈を比較しつつ、その意義を報告し、山崎は元徴用工の救済について、ビジネスと人権に関する指導原則の観点から報告し、嘉藤は行政の説明責任・義務について、特に障害者に対する権利侵害を素材に報告し、窪は国連ガイドが提示する差別禁止とマイノリティ・ライツの新しい考え方について報告し、村元は地域の多数派集団による善意の差別構造が形成される危険性について報告し、濱田は貿易協定に基づく労働者保護の現状と課題について報告した。また、研究協力者の鈴木尊紘(国立国会図書館)は、人間の尊厳の限界と可能性について、社会的排除を受ける「他者」との対話に基づく法生成の不可欠性の観点から報告した。 なお、研究分担者の近江は在外研究中のため、また吉村は家庭の事情のため研究会を欠席し、報告は行えなかった。
|
| 現在までの達成度 |
現在までの達成度
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究では、4年間の研究期間を前半2年と後半2年に分け、前半を基礎研究や準備研究、後半を応用研究にわけて行っている。2024年度は前半の2年目に当たるが、研究分担者各自の担当分野で基礎研究・準備研究がまとまり、後半の2年間に向けての土台を築くことができた。また、近江は計画通りイギリスとスイス(ジュネーブ)での海外調査を行うことができた。以上のとおり、研究は概ね計画通りに順調に進展している。
|
| 今後の研究の推進方策 |
本研究では、4年間の研究期間を前半2年と後半2年に分け、前半を基礎研究や準備研究、後半を応用研究にわけて行うことになっている。今後は順次、応用研究に移り、2年後の研究成果の公表に向けて、各自の専門分野に沿って研究の取りまとめを行う予定である。また、引き続き海外調査を実施する予定であり、2025年度は窪がスイスの国連人権高等弁務官事務所およびイギリスのEqual Rights Trustに赴くことを予定している。
|