犯罪を未然に防止し、安心・安全な社会を構築することは国内社会と国際社会の共通の課題である。国際法上、定義がなされ、国内社会での効果的な捜査・訴追が期待されるような国際法上の犯罪は、その性質と影響が非常に重大かつ深刻であるため、場合によっては国内社会の取組みに対して優先的に、あるいは補完的に国際社会での訴追・処罰が想定される。
本研究は、国際法上の犯罪の中でも、中核犯罪(コア・クライム)と呼ばれる国際刑事裁判所の管轄犯罪である戦争犯罪、人道に対する犯罪、集団殺害犯罪(ジェノサイド)及び侵略犯罪を防止する国家と個人と国際組織の国際法上の義務の内実すなわち犯罪防止措置の内容を明らかにする研究である。
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