研究課題/領域番号 |
24530005
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 愛知教育大学 |
研究代表者 |
青嶋 敏 愛知教育大学, 教育学部, 教授 (10202483)
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研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2015-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
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配分額 *注記 |
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2014年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2013年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2012年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 沖縄条項 / 民法施行法第10条 / 民法施行法案 / 民法施行法中改正法律案 / 民法中不動産上ノ権利ニ関スル規定 / 沖縄県土地整理事業 / 旧慣土地制度 / 不動産登記法施行 / 民法施行法10条 / 民法中不動産ノ権利ニ関スル規定 / 民法施行法予決議案 / 民法施行法決議案 / 場所に関する民法の効力 / 不動産登記法決議案 / 法典調査会 |
研究成果の概要 |
民法施行法(明治31年6月公布)の第10条は「民法中不動産上ノ権利ニ関スル規定ハ当分ノ内之ヲ沖縄県ニ施行セス」と規定していた。この規定(沖縄条項)は、明治39年3月に民法施行法中改正法律によって削除された。本研究は、この沖縄条項の制定と削除の経緯とその法的及び歴史的意義を検討した。沖縄条項制定の最大の理由は沖縄における旧慣土地制度の存在であったこと、沖縄条項の削除は沖縄県における土地整理事業の完成が前提であったが明治政府の政局の影響で約2年遅れたこと、不動産登記制度も沖縄条項の削除まで適用されなかったこと、不動産法の適用が沖縄の経済社会に大きな変化をもたらしたことなどを明らかにした。
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