研究課題/領域番号 |
24530030
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 佐賀大学 |
研究代表者 |
井上 亜紀 佐賀大学, 経済学部, 准教授 (20284466)
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研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2016-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2014年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2013年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2012年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 地方自治 / 財政調整 / ドイツ / 財政憲法 |
研究成果の概要 |
ドイツでは、連邦と州の間の財政関係に関する規定が基本法(憲法)で定められている。中でも連邦と州の共同税及び諸州間の水平的財政調整制度はドイツに特有の制度であり、垂直的権限配分を特徴とする協調的連邦主義の下で、重要な役割を果たしてきた。しかし、連邦と州の権限の錯綜、連邦法による州の費用負担の増大等が問題になり、連邦と州の行財政権限の明確化と州の自立性の確保を目指して2006年と2009年に基本法の改正が行われ、連邦と州の財政関係も改革の対象となった。その結果、部分的な改正はなされたものの、従来の財政調整制度の枠組みは維持された。このことは、ドイツが再び協調的連邦制の道を選んだことを示している。
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