研究課題/領域番号 |
24530041
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 関西学院大学 |
研究代表者 |
野田 崇 関西学院大学, 法学部, 教授 (00351437)
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研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2016-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2015年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2014年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2013年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2012年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 公法上の契約 / 民主政 / 契約の自由性 / 契約の可能性 / 規範授権説 / 公法契約の可能性と自由性 / 合意による権利変動の原理 / 政府調達 / 政策目的の追求 / 欧州共通市場 / 調達制度 / 契約締結能力 / ドイツ |
研究成果の概要 |
民法上の契約制度は、契約当事者間の合意に法的効力を認め、当事者の意思による自治を承認するものであるが、民主政国家における行政活動は国民代表の意思決定(法律)に従う必要がある。そのため、行政と私人の契約にあっては、個別具体の意思と、国民代表の意思(法律)とが抵触し得る。行政手続法54条の一般的な授権規定と個別行政法規とがあいまって、契約による行政活動の規範的正統性を根拠づけるドイツ法と異なり、そのような一般的授権規定を欠く日本では、第一に、個別具体の問題解決を志向する契約に対して、法律社会共通の問題を共有可能な形で定式化し、妥協的に問題解決を図っていること、及び法律の可変性を考慮すべきである。
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