研究課題/領域番号 |
24530073
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 東海大学 |
研究代表者 |
柑本 美和 東海大学, 法学部, 教授 (30365689)
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研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2017-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2016年度)
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配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2015年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2014年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2013年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2012年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 精神障害犯罪者 / 仮釈放 / 満期釈放 / 矯正施設 / 釈放後精神保健計画 / 精神科強制通院制度 / 医療観察法 / 犯罪精神障害者 / 精神科治療 / 社会内処遇 / 触法精神障害者 / 矯正医療 / 強制通院制度 / 責任能力 / 受刑中の医療 / 地域定着支援センター / 医療刑務所 / 社会復帰 / 医療継続 / 精神科医療 |
研究成果の概要 |
医療観察制度を整備したことにより、犯罪を行った精神障害者の一部については手厚い医療が講じられ、強制通院制度をも通じて社会復帰の促進が図られるようになった。しかし、医療観察法の対象者は、責任能力に問題のある者に限定されているため、精神障害に罹患していることが社会復帰の妨げとなるような受刑者が釈放される際に、地域社会で確実に治療が継続される仕組みは存在しない。我が国にも、入院制度だけでなく地域での治療継続が可能となるシステムが必要である。その観点から見たとき、ニューヨーク州における「釈放後精神保健計画」の策定義務付けと、「精神科強制通院制度」という枠組みは、我が国でも検討に値するように思われる。
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