研究課題/領域番号 |
24530078
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 東北大学 (2014) 北海道大学 (2012-2013) |
研究代表者 |
得津 晶 東北大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (30376389)
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研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2015-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
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配分額 *注記 |
4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2014年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2013年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2012年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 会社法 / 取締役の責任 / 法令遵守義務 / 忠実義務 / 遵法義務 / 任務懈怠 / 取締役の義務 / 善管注意義務 / 法と経済学 / 取締役 / 取締役の任務懈怠責任 / システム論 |
研究成果の概要 |
民事法上、取締役の法令遵守義務ないし法令遵守が問題となる様々な場面を検討した。その上で、株主利益最大化原則の根拠となる「効率性」基準と、法令遵守ないし法的思考方式の関係性について一貫した説明を与えた。その帰結として、効率性基準だけでは現実に解決しきれない問題が存在し、これらの問題について「さしあたり」の結論を導き出し、かつ、それが「正統」なものでとするフィクションとして法律論があるとした。このことから、取締役の民事責任の場面での法令遵守義務も、効率性基準を直接適用しては解決できない場面に機能することから、株主利益最大化原則の適用はありえないことが導かれる。
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