研究課題
基盤研究(C)
平成23年民事訴訟法改正によって、国際裁判管轄に関する規定が新たに条文化された。その中で民事訴訟法3条の9は「特別の事情」に基づいて日本の国際裁判管轄を否定する場合を定めるものである。本研究は、どのような場合に、「特別の事情」があると解されるのか、また、この条文はどのようにして運営されるべきかについて、比較法的観点から問題を検討するものである。
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ZZP International
巻: 18 ページ: 339-364
慶應法学
巻: 28号 ページ: 273-299