研究課題/領域番号 |
24530109
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
|
研究機関 | 神奈川大学 |
研究代表者 |
清水 耕一 神奈川大学, 法学部, 教授 (20524391)
|
研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2015-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
|
配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2014年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2013年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2012年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
|
キーワード | 船主責任制限 / 船級 / 傭船者 / エリカ号事件 / 船舶の安全運航 / エリカ号事件判決 / 定期傭船 / 船級協会 / 国際情報交換 / ドイツ・ハンブルク |
研究成果の概要 |
大惨事となったタンカーからの油流出事故であるエリカ号による海洋汚染に関するフランス破毀院2012年9月25日判決は、海洋環境に損害を与えた当事者の責任のあり方について課題を投げかけた。 本研究では、船舶の安全運航に支障のある船舶を排除する船級協会について、責任制限・免責を制限し、船級協会の第三者に対する責任を認め、海事関係者との協力のもとに船舶安全運航のための厳格な安全検査基準の構築と実施を求めた。次に傭船者について、ドイツとわが国の海商法改正動向における傭船契約自体の法的性質論と当該運送契約全体の構造を踏まえて、定期・航海傭船者の第三者に対する法的責任のあり方を検討した。
|