研究課題/領域番号 |
24530330
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
経済政策
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
岸 道雄 立命館大学, 政策科学部, 教授 (20330011)
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研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2016-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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配分額 *注記 |
3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2014年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2013年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2012年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 最低賃金 / 生活賃金 / 公契約 / 労働条項 / ILO第94号条約 / 公平性 / 労働協約 / ILO条約第94号 / 生活賃金(リビング・ウェイジ) / 公契約条例 / 賃金条項 / 一般的拘束力 / ニューヨーク市 / 雇用 / 国際情報交換、イギリス |
研究成果の概要 |
米国、英国、ドイツ、デンマークを中心に公契約における労働条項、特に賃金条項と最低賃金との関係を調査分析した結果、全国レベルの最低賃金制度に基づく最低賃金が存在し、その最低賃金額よりも高い労働報酬下限額を公契約のみに求める動きがあるのは、米国だけであった。その他の国は法定最低賃金制度が存在する、しないといった違いがあるものの、公契約のみに高い最低賃金を設定していない。日本において、生計費原則に基づき、官民を問わず、公平な形で適用される地域別最低賃金の決定方法および水準を抜本的に見直すべきである。
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