研究課題/領域番号 |
24530749
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会福祉学
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研究機関 | 愛知県立大学 (2013-2014) 金城学院大学 (2012) |
研究代表者 |
宇都宮 みのり 愛知県立大学, 教育福祉学部, 准教授 (80367573)
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研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2015-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
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配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2014年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2013年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2012年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 精神病者監護法 / 精神病院法 / 保健衛生調査会 / 農村保健衛生実地調査 / 精神病者 / 内務省衛生局 / 中宮病院 / 旧民法 / 院外保護 |
研究成果の概要 |
1900年に成立した精神病者監護法(以下、監護法)立法の政策過程では、内務省・民法学者・精神医学者の力動関係があった。(1)内務省は監護を、不法監禁予防のための監護義務者の監視とし、(2)民法学者は明治民法の不備を補うために身体保護規定を要し、(3)精神医学者は監護に治療の意味を含むことを求めた。結果として(3)の治療の視点は抜け落ちた。精神病者監護政策の特徴は、政策的に意図的に形成された理念としての「保護」と、方法としての「権威的取締」という両価性から始まった。そして1910年から1930年代にかけては戦時体制に向かう「国力増強」の圧力のもと精神病者監護政策は保護から公安へと傾いていく。
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