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憲法はなぜ人権を保障するのかーーコマーシャル・スピーチを素材としてーー

研究課題

研究課題/領域番号 24653009
研究種目

挑戦的萌芽研究

配分区分補助金
研究分野 公法学
研究機関明治大学

研究代表者

高橋 和之  明治大学, 研究・知財戦略機構, 客員研究員 (70061223)

研究期間 (年度) 2012-04-01 – 2014-03-31
研究課題ステータス 完了 (2013年度)
配分額 *注記
1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2013年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2012年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
キーワードコマーシャル・スピーチ / 営利的言論 / 人権の観念 / ヨーロッパ人権裁判所 / 表現の自由 / 憲法上の権利の価値
研究概要

本来の人権は、本人の利益のために保障されるものであり、他者の利益のために保障されるものではない。後者は、人権の道具的観念であり、人権の本質に反する。しかし、憲法は本来の人権のみならず、道具的意味での人権を保障することもあり、また、憲法がそのように解釈されることもある。このことを、アメリカのコマーシャル・スピーチ理論を素材に明らかにした。アメリカの表現の自由論においては、表現を受け取る自由に焦点を当てた道具的理解が支配的であり、その理解を媒介に、表現の自由を人権としてより、むしろ「制度」と理解する傾向が強いが、日本国憲法が想定する人権観とは異なっている点に注意が必要である。

報告書

(3件)
  • 2013 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2012 実施状況報告書

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公開日: 2013-05-31   更新日: 2019-07-29  

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