研究課題/領域番号 |
24653011
|
研究種目 |
挑戦的萌芽研究
|
配分区分 | 基金 |
研究分野 |
国際法学
|
研究機関 | 筑波大学 |
研究代表者 |
村上 正子 筑波大学, 人文社会系, 准教授 (10312787)
|
研究分担者 |
安西 明子 上智大学, 法学部, 教授 (40278247)
|
研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2015-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
|
配分額 *注記 |
3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2014年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2013年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2012年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
|
キーワード | 子の奪取 / 子の返還 / 代替執行 / 間接強制 / 子の利益 / ハーグ子奪取条約 / 子の引渡し / 執行官 / ハーグ条約実施法 / 子の返還命令 / 面会交流 / 債務名義 / 子の監護紛争 / 国際的子の奪取 / 強制執行 / 監護紛争 / 家事調停 / ハーグ条約 / 国際的子の返還 |
研究成果の概要 |
我が国は「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」を批准し、その国内実施法において子の返還を命じる裁判の実現方法(強制執行の方法)を明文で規定した。この実施法が適用される事案はそれほど多くはないが、その立法過程を見ると、従来の国内の子の引渡を命じる判決の執行実務の運用を制度化したと評価できる面もある。 このことから、本研究では、国内実施法の規定が今後の国内事案の執行にどのように影響を与え、これまで指摘されてきた問題点の解決に役立つかを検討し、国内の子の引渡しの執行における行動指針を示すと同時に、汎用性のある理論を明らかにしようと試みた。
|