研究課題
若手研究(B)
日本の文化財保護法は、第2次世界大戦後の占領統治下の1950年5月30日に公布、同年8月29日に施行されたものである。同法は、国宝保存法、重要美術品等ノ保存ニ関スル法律、史蹟名勝天然紀念物保存法を統合したものであり、従来、別々の法律で保護されていた有形文化財と史跡名勝天然記念物を一つの法律の下で保護対象とした。本研究では、文化財保護法の起草を通じ、自然をも文化財として捉える新しい概念が形成された過程を一次史料に基づき実証的に検証するとともに、その過程におけるGHQ専門家の役割を考察するものである。
すべて 2013
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Storia urbana
巻: 140-141 ページ: 155-182