研究課題/領域番号 |
24730010
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 尚絅大学 |
研究代表者 |
宇野 文重 尚絅大学, 比較文化学部, 准教授 (60346749)
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研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2016-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2015年度)
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配分額 *注記 |
1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2014年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2013年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2012年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 雇用法史 / 明治前期民事判決原本 / 明治期の弟子年季奉公契約 / 明治期小学校教員雇用契約 / 明治6年太政官布告242条 / 「家」制度 / 明治民法と大正改正要綱 / 穂積重遠 / 「家」成員と奉公人 / 明治民法 / 大正改正要綱 / 1920年代臨時法制審議会 / 雇用契約 / 明治期の奉公人 / 明治期の弟子奉公 / 明治8年太政官第295号布告 / 「家」の成員と奉公人 / 民法起草者の法思想 / 明治前期の小学校と「むら」 / 給金支払請求訴訟 / 明治6年太政官布告242条 / 民法起草委員 / 奉公人違約ノ訴訟 / 明治6年太政官布告第242条 |
研究成果の概要 |
本研究は、明治前期の下級審における雇用契約訴訟を素材に、幕藩期には「家」の<主人‐奉公人>として身分的要素が濃厚であった雇用契約関係が、西洋近代法の継受によって受けた影響を検討したものである。 具体的には、幕藩期には制禁であった被用者から雇主に対する給金支払請求訴訟と、雇主への従属性が最も強い弟子奉公契約を分析し、契約当事者の意思や「人身ノ自由」を重視する点に西洋法の影響を看取できるとともに、身元保証人の責任や共同体の法意識には幕藩期からの連続性が確認できた。また、明治民法では「家」から排除された奉公人を、「世帯」概念を媒介にして「家」成員に含める学説が1920年代に登場したことを指摘した。
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