研究課題/領域番号 |
24730021
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 三重大学 (2013) 京都大学 (2012) |
研究代表者 |
内野 広大 三重大学, 人文学部, 准教授 (90612292)
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研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2014-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2013年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2012年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 憲法学 / 習律 / イギリス憲法学 / 公法学 / 憲法理論 / イギリス憲法 / 多元論 / 理論的根拠 / 主権論 |
研究概要 |
本研究は、主にイギリス憲法学における習律論や政治的憲法論を考察することにより、わが国制における習律の理論的根拠を解明するための手がかりを得るものである。第一に、わが国制にイギリスの伝統的習律論を採用する素地があるのか否かを考察する際の新たな視角を獲得した。第二に、J.A.G Griffithの政治的憲法論との対話を重ねれば、憲法典の存在が習律の否定に直結するという主張に対して何らかの応答をすることができるのではないかという示唆を得た。
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