研究課題/領域番号 |
24730036
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
増田 史子 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (60362547)
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研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2015-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2014年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2013年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2012年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 国際海上物品運送 / 船荷証券 / 裁判管轄条項 / 運送契約 / 国際裁判管轄 / 合意管轄 / 法廷地選択 / 商取引法 / 訴訟競合 / 船舶 / 管轄合意 / 海上物品運送契約 / 海商法 / 商慣習 / 管轄条項 / 海上運送 |
研究成果の概要 |
本研究では、国際海上物品運送契約における裁判管轄条項に関し、日本法の立場を国際的な状況を踏まえて相対的に把握しようと試みた。2008年に成立した「全部又は一部が海上運送による国際物品運送契約に関する国際連合条約」(ロッテルダム・ルールズ)の管轄規則、英、米、仏、独などの外国法を検討した結果、次の結論に至った。(1)船荷証券上の管轄条項に専属管轄合意としての効力を原則として認める現行法の立場は、取引慣行に照らせば現在でも一応妥当である、(2)ロッテルダム・ルールズの管轄章のオプト・インは不要と考えられる、(3)運送人と荷主との間の利害の均衡については、より広い観点からの検討を要する。
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