研究課題
若手研究(B)
本研究によって、刑法130条の定める住居等侵入罪の要素、つまり客体(「人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船」)と行為(「侵入し」)の意義を理論的に分析し、(1)「看守」が認められるための条件は何か、(2)「住居」、「邸宅」、「建造物」の共用部分等にも適用されるのか、(3)行為者が「侵入し」たか否かを判断する際に、誰のどのような意思が考慮されるべきか、等を明らかにすることができた。
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法政論集
巻: 250号 ページ: 267-299
巻: 251号 ページ: 39-73
110009613511
巻: 252号 ページ: 27-81
120005367391
巻: 251巻