研究課題/領域番号 |
24730056
|
研究種目 |
若手研究(B)
|
配分区分 | 基金 |
研究分野 |
刑事法学
|
研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
品田 智史 大阪大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (60542107)
|
研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2015-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
|
配分額 *注記 |
1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2014年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2013年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2012年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
|
キーワード | 刑法 / 特別刑法 / 経済刑法 / 罪刑法定主義 / 金融商品取引法 / 会社法 |
研究成果の概要 |
本研究では、特別刑法によって処罰される領域を明確にするために、とりわけ、刑罰法規の解釈の明確性について分析した。ドイツの憲法裁判所判例においては、近時、罪刑法定主義から、刑罰法規の文言だけではなく、裁判官によるその解釈も明確に行われなければならないことが要請されている。ドイツと日本の抱える問題は共通点が多く、刑事司法制度及び法文化の違いを踏まえても、我が国における導入が検討されるべきである。 我が国の金融商品取引法罰則や会社法罰則は、比較的抽象的に規定されており、新たな事例類型が登場する契機もある。そのような類型について裁判所のより詳細で明確な解釈の提示を要求することがのぞましい。
|