研究課題/領域番号 |
24730059
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
刑事法学
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研究機関 | 北海道大学 (2014) 熊本大学 (2012-2013) |
研究代表者 |
佐藤 陽子 北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (90451393)
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研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2015-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
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配分額 *注記 |
1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2014年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2013年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2012年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 刑法 / 民法 / 法秩序の一致の要請 / 医事法 / 刑事法 / 治療行為 / 自己決定権 / 仮定的同意 / 医事刑法 / 法秩序の一致 / 民事法 / 法秩序 |
研究成果の概要 |
本研究は、多様な法分野から構成されている法秩序は相互矛盾すべきではないという「法秩序の一致の要請」について、各論的にその妥当性を検証しようとしたものである。1年目は、刑法の正当化事由を対象にその妥当性を検証した。結論において、同じ正当化事由においても異なる帰結となる可能性を認識し、2年目以降は治療行為に限定して研究を行った。とりわけ3年目は、治療行為のおける被害者の承諾の性質と医師の説明義務の限界について検討を行ったが、最終的には「法秩序の一致の要請」は実際に必要であるが、これまで十分に顧慮されていなかったという帰結に至った。
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