研究課題
若手研究(B)
アメリカにおいて代行判断の法理を用いて生命維持措置の拒否の問題を解決した裁判例,及びリビングウィルに代表される事前指示が立法化されていく中でのアメリカにおける法的議論を分析した。そしてこれによって,わが国において,自己決定を根拠としつつ,治療拒否において近親者等の代行判断を認めるための要件,及び事前指示を患者本人の自己決定と同一視してこれを許容するための法的枠組みを検討するための視座を得た。
すべて 2014 2013 2012 その他
すべて 雑誌論文 (4件) (うち謝辞記載あり 1件) 学会発表 (1件)
年報医事法学
巻: 29 ページ: 12-17
曽根威彦先生・田口守一先生古稀祝賀論文集 (成文堂)
巻: なし ページ: 327-345
医事法講座第4巻終末期医療と医事法(信山社)
巻: なし ページ: 125-145
シリーズ生命倫理学第5巻安楽死・尊厳死(丸善出版)
巻: なし ページ: 180-196