研究課題
若手研究(B)
抵当権に関する現在の法学説は、抵当権の効力を抵当権者と目的不動産との関係として捉えることを共通の前提としている。これを克服するため、この研究では、抵当権設定者から抵当不動産を取得した第三取得者に対する抵当権の効力に着目して、これを論じた学説の歴史を研究した。その結果、上述したの共通前提が19世紀学説の産物であること、それ以前は、より合目的的な形で各種利害関係者に対する抵当権の効力を個別に論じていたことを明らかにした。
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法学協会雑誌
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http://db.tohoku.ac.jp/whois/detail/6968137b806d35b0dc321ab03b907a67.html