研究課題/領域番号 |
24730071
|
研究種目 |
若手研究(B)
|
配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
|
研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
石綿 はる美 東北大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (10547821)
|
研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2015-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
|
配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2014年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2013年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2012年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
|
キーワード | 民事法 / 民法 / フランス / 物権法 / 相続法 / 相続 / 遺言 / 所有権 / フランス民法 / 用益権 / 継伝処分 |
研究成果の概要 |
本研究においては、遺言をする際に、財産の譲受人である受遺者の財産の処分権の行使を制限するような内容の処分を、遺言者が行うことができるのかという問題について扱った。フランス法の継伝処分、用益権という制度を比較法の研究とすることを通じて、遺言者にも財産処分の自由があると同時に、受遺者の処分権の行使を制限することについては、一定の制約があることを示した。
|