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医療過誤における組織過失の理論的解明

研究課題

研究課題/領域番号 24730075
研究種目

若手研究(B)

配分区分基金
研究分野 民事法学
研究機関富山大学

研究代表者

橋口 賢一  富山大学, 経済学部, 准教授 (40361943)

研究期間 (年度) 2012-04-01 – 2015-03-31
研究課題ステータス 完了 (2014年度)
配分額 *注記
1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2014年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2013年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2012年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
キーワード組織過失 / 連携 / 不法行為 / 医療過誤 / 過失
研究成果の概要

本研究の成果は,医療領域における組織過失論を深化させるための手掛かりが得られたことである。医師と医師,医師と他の医療スタッフなどの「協働」が現代医療の特徴であるとすれば,民事責任を論じるにあたってもこれを踏まえる必要がある。これを可能にするのが組織過失である。右概念を通じて、チーム医療の代表者によって実態を踏まえた組織編成が十分になされているか、病院開設者によって基準を遵守した病院全体の組織化が十分に実施されているかを判断することで、協働を取り込んだ責任論が展開できるのである。またこの議論は、「インターフェイス」という観点に着目すれば,転送義務などの従来の議論とも統一的に論じうる。

報告書

(4件)
  • 2014 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2013 実施状況報告書
  • 2012 実施状況報告書
  • 研究成果

    (2件)

すべて 2014

すべて 雑誌論文 (2件) (うち謝辞記載あり 1件)

  • [雑誌論文] 判決紹介「1.治験契約に基づく補償金の支払は,訴訟上請求することができ,同訴訟において,因果関係の立証責任は治験依頼者が負うとされた事例/2.治験薬の服用と被験者の死亡との間の因果関係が否定された事例/3.治験の担当医師について,説明義務違反が否定された事例」2014

    • 著者名/発表者名
      橋口賢一
    • 雑誌名

      年報医事法学

      巻: 29 ページ: 130-135

    • 関連する報告書
      2014 実績報告書
    • 謝辞記載あり
  • [雑誌論文] 高度な医療機関への転送義務2014

    • 著者名/発表者名
      橋口賢一
    • 雑誌名

      別冊ジュリスト 医事法判例百選〔第2版〕

      巻: 219 ページ: 104-105

    • 関連する報告書
      2014 実績報告書

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公開日: 2013-05-31   更新日: 2019-07-29  

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