研究課題/領域番号 |
24730078
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
松中 学 名古屋大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (20518039)
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研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2015-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
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配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2014年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2013年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2012年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 会社法 / 法形成過程 / 自主規制 / ソフトロー / 新株発行 / 社外取締役 / 敵対的買収 / ルール形成 / 企業買収 |
研究成果の概要 |
本研究では、経産省および金融庁という本来は会社法を所管としていない官庁が、実質的に会社法に属するルール(法に加えて自主規制やガイドラインなどのいわゆるソフトローも含む)の形成に関与するという近時の現象について、記述的・規範的な研究を行った。その結果、法制審や議員立法という従来の法形成のプロセスで利害を反映しにくいアクターの窓口になりうる、裁判所による裁判例を通じたルール形成の不備を補う可能性があるというメリットがあることを明らかにした。他方で、官庁の持つインセンティブによってはルールの内容が歪む余地もあることも明らかにした。
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