研究課題/領域番号 |
24730083
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 香川大学 |
研究代表者 |
前原 信夫 香川大学, 法学部, 准教授 (30380140)
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研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2015-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
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配分額 *注記 |
2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2014年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2013年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2012年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 金融法 / 規制当局の責任 / 規制の先送り / 銀行法 / 民事法 |
研究成果の概要 |
金融機関の破綻において、経営者は責任を問われることがある。もっとも、金融規制当局も例外ではない。英国やドイツでは、金融機関の破綻は、規制当局に対する責任追及を惹起している。他方で、米国法では、1980年代のS&L危機および2007年のサブプライムローン危機において、規制の先送りが広く問題となっている。そのため、本研究の目的は、米国における規制の先送りと金融危機を検討することである。検討を行った結果、現行の規制・監督の法的枠組みにおいて規制の先送りにつながる構造的な問題があることが明らかになった。
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