研究課題/領域番号 |
24730086
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 愛知学院大学 |
研究代表者 |
前田 太朗 愛知学院大学, 法学部, 講師 (20581672)
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研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2015-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
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配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2014年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2013年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2012年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 不法行為法 / ドイツ法 / オーストリア法 / 企業責任 / 危険責任 / 過失責任 / 事業者責任 / 比較法 / 民法 / 使用者責任 |
研究成果の概要 |
本研究課題において次に示す成果を得た。第一に、日本法では、民事責任法において多元的な責任原理が存在することを所与の前提としながらも、その関係性を支える基礎理論がなく、実務上の問題が生じていることを明らかにした。第二にオーストリア法を比較法の対象とし、同国法では、契約責任の拡張、危険責任の類推適用、法人の機関概念を拡張する代表者責任、交通安全義務等々、多様な概念及びそれを支える多元的な責任原理の展開がみられることを明らかにした。第三に、多様な責任原理が展開する一つの原因は、使用者責任規定を原因とするものであることを明らかにした。成果は論文において一部公にしており、残りを順次公にする予定である。
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