研究課題/領域番号 |
24730090
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
清水 円香 立命館大学, 法学部, 准教授 (50452800)
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研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2022-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2015年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2014年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2013年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2012年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 会社法 / 親子会社 / 結合企業 / 企業グループ / フランス会社法 / 少数株主保護 / 親会社の責任 / 事実上の取締役 / 取締役の責任 / 民事法学 |
研究成果の概要 |
日本の会社法にとって、結合企業関係にある会社の規律が長年の課題となっていることから、本研究では、結合企業に関する外国の立法例の調査結果を得ること等を目的として、少数株主締出し制度、事実上の取締役、および、親会社取締役による子会社管理行為に係るフランスの規律と議論の状況を明らかにした。また、フランスのグループガバナンスに関する議論と子会社株主保護法制を取り上げ、フランスの結合企業法制の全体像を整理した。これら各研究でフランス結合企業法制の特徴を明らかにし、伝統的にドイツ法を参考に結合企業法につき議論してきた日本に、フランス法は、ドイツとは異なる解決の選択肢を示唆することを示した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
結合企業法制に関する日本の研究がドイツ法や米国法を参照してきたのに対し、本研究は、フランス法を扱う。フランスの結合企業法に対しては、近年EUでこれを参照した議論が展開され、日本でも関心が高まっているが、研究の集積がない。本研究は、日本の学術界の要請に応える点で意義を有する。ドイツ法や米国法は、子会社利害関係者保護の観点に軸足を置く。フランス法は、それだけでなく、企業グループ経営の現実(グループ全体の利益を志向した会社の運営)にも配慮する。フランス法を参照し、グループ経営の有用性にも意識を向けることは、会社の長期的利益に目を向けた積極果敢な経営や経済の発展につながりうる点で社会的意義を有する。
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