研究課題/領域番号 |
24830022
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研究種目 |
研究活動スタート支援
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配分区分 | 補助金 |
研究分野 |
政治学
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研究機関 | 首都大学東京 (2013) 東京大学 (2012) |
研究代表者 |
梅川 健 首都大学東京, 社会(科)学研究科, 准教授 (40635033)
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研究期間 (年度) |
2012-08-31 – 2014-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2013年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2012年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 政治学 / アメリカ政治 / アメリカ / 現代アメリカ政治 / 大統領制 / 三権分立制 |
研究概要 |
現代のアメリカ大統領は、議会を通過した法案に対して、署名と同時に、法案の一部については違憲無効であると、署名時声明(signing statement)と呼ばれる文書の中で主張する。アメリカ合衆国憲法は、大統領に対して、法案に署名するか拒否権を行使するかを認めているが、一部に違憲を主張するということは許していない。 本研究では、ジョージ・W・ブッシュ政権とバラク・オバマ政権による署名時声明の運用の変化と、署名時声明の使用を支えていた政権内部の法律家による法的理論を明らかにした。どちらの政権においても、合衆国憲法第二条に定められている大統領の法の誠実執行義務の解釈の方法が重要であった。
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