租税法分野における知的財産の評価では、知的財産の評価をめぐる訴訟で採用された証拠や評価手法、そして評価額算定のプロセスを参考に、知的財産の評価額の妥当性が検証されるべきである。 知的財産の価値は固有性に見出されることから、類似比較対象を用いた評価は難しい。もっとも、アメリカの裁判例では、実質的に同質な比較対象取引が存在するか否かについて具体的に検討している。評価の客観性を担保するため、他の資産評価と同様に知的財産の評価も、まずは類似比較対象を用いた評価ができるか否かが検証されるべきである。 アメリカと我が国の知的財産法制度の差異を踏まえて、我が国の知的財産の評価手法が構築されなければならない。
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