研究課題/領域番号 |
24K03164
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分80010:地域研究関連
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
水野 広祐 京都大学, 東南アジア地域研究研究所, 名誉教授 (30283659)
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研究分担者 |
高野 さやか 中央大学, 総合政策学部, 准教授 (20586656)
藤原 敬大 九州大学, 農学研究院, 准教授 (20637839)
島田 弦 名古屋大学, 国際開発研究科, 教授 (80410851)
笹岡 正俊 北海道大学, 文学研究院, 教授 (80470110)
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研究期間 (年度) |
2024-04-01 – 2028-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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配分額 *注記 |
18,330千円 (直接経費: 14,100千円、間接経費: 4,230千円)
2027年度: 5,200千円 (直接経費: 4,000千円、間接経費: 1,200千円)
2026年度: 4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2025年度: 4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2024年度: 4,940千円 (直接経費: 3,800千円、間接経費: 1,140千円)
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キーワード | 土地所有権 / 慣習法 / インドネシア / 政府指定の森林地域 / ランドグラビング |
研究開始時の研究の概要 |
今日のインドネシアにおいて国土の65%を占める政府指定の森林地域には5000万人の住民が住み、多くは必要な政府許可を得ていない。1960年土地基本法は、土地権は慣習法に基づくと規定している。また、多くの土地は未登記で住民は土地証書を持たない。本研究は、①慣習法に基づく土地権の実態とは何か。②土地権の不確定状況がうまれた経緯を、国有地(植民地期)と国家管理地(独立後)との関係史から明らかにする③スハルト大統領退陣・改革後の諸政策のこれら問題への影響を明らかにする。住民の土地権が不確定であるという喫緊の問題を分析し「慣習法に基づく土地法制度は可能か」と問い、インドネシア慣習法研究に革新をもたらす。
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