研究課題/領域番号 |
24K04497
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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研究機関 | 鹿児島大学 |
研究代表者 |
植本 幸子 鹿児島大学, 法文教育学域法文学系, 教授 (20423725)
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研究期間 (年度) |
2024-04-01 – 2029-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2028年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2027年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2026年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2025年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2024年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 擬制信託 / 優先的取戻し / 法定信託 / アメリカ法 / エクイティ |
研究開始時の研究の概要 |
アメリカ法では信託設定の無いところに信託があるかのような効果を認める法理によって、債務者の他の債権者に優越した取戻しが認められる。その最新判例について、当事者の態様、潜在的返還義務者に課されることになる行為義務とその妥当性につき、返還義務者が当初の侵害者か転得者かの差異を踏まえて他の債権者への影響に留意しつつ分析を行う。その上で、同様の事案での日本法における解決との差を示す。分析対象とする州の概観を示し、日本法との比較から得られた結論より、日本により充分な救済を得られないが優先されるべき債権者や、充分な社会的責任を果たしていないと観念される債務者のカテゴリーを示し、可能な立法提案を行う。
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