研究課題/領域番号 |
24K04526
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
|
研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
岡田 正則 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (40203997)
|
研究期間 (年度) |
2024-04-01 – 2028-03-31
|
研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
|
配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2027年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2026年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2025年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2024年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
|
キーワード | 行政救済法 / 私人 / 市民 / 国民 / 行政訴訟 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、表題に関する制度史・概念史・実情の調査と分析を行う。まず、19世紀 のヨーロッパにおいて、民法を手 がかりに公共的な社会関係の主張としての人権・市民権が追求された結果、1870年代の行政 裁判制度の整備や創設において人権・市民権の主張が私的権利主張として捉えられることに なったという経緯を明らかにする。次に、1870年代以降の日本におけるヨーロッパ法の継受および行政救済法制の立法と運用において公共的な社会関係が捨象されるに至ったことを示す。さらに、第2次世界大戦後の法実務と法理論が行政救済の対象を“私人の私権”としていることの要因を分析し、法解釈・法理論の転換の方向を提示する。
|