研究課題/領域番号 |
24K04527
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
正木 宏長 立命館大学, 法学部, 教授 (30388079)
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研究期間 (年度) |
2024-04-01 – 2029-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2028年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2027年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2026年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2025年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2024年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 行政法 / アメリカ行政法 |
研究開始時の研究の概要 |
アメリカにおいては行政機関の法律解釈を裁判所が審査する場合に二段階審査を行うChevron判決が、行政機関の法律解釈に対する裁判所の審査基準として中心的な役割を占めている。敬譲法理と言われているChevron判決についての学界の議論や、判例の到達点はいかなる所にあるのか。本研究はアメリカ行政法における敬譲法理を巡る学説と判例の到達点を示すことにより、日本の公法学における行政機関の判断への司法審査に関する議論について、Chevron判決法理の射程に関するアメリカ行政法の到達点を踏まえて検討を行うものである。
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