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明治憲法下における大臣責任制の受容と展開に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 24K04541
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分05020:公法学関連
研究機関鹿児島大学

研究代表者

三上 佳佑  鹿児島大学, 法文教育学域法文学系, 助教 (80805599)

研究期間 (年度) 2024-04-01 – 2029-03-31
研究課題ステータス 交付 (2024年度)
配分額 *注記
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2028年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2027年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2026年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2025年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2024年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
キーワード憲法史 / 法制史 / 大臣責任制 / 議院内閣制 / 憲法学
研究開始時の研究の概要

本研究は、明治憲法下における我が国の政治生活が「議院内閣制」という枠組みの下で組織化された過程で、この枠組みの必須の構成要素である「大臣責任」という原理が具体的にどのような形で現象したかを再構成しようとする試みである。憲法制度の国際比較において、大臣責任のシステム化は、理論よりも慣行に負う側面が大きいとされているが、西欧各国から意識的に制度を「継受」したわが国の場合、同様の事情が当て嵌まるのだろうか。また、天皇主権且つ君主無答責、政党制の緩慢な発達と言う背景事情の下で形成されたわが国の大臣責任制は、諸外国との比較の中で如何なる位置づけにあるかも併せ、分析しようとするものである。

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公開日: 2024-04-05   更新日: 2024-06-24  

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