研究課題/領域番号 |
24K04549
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
松本 哲治 同志社大学, 司法研究科, 教授 (40289129)
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研究分担者 |
御幸 聖樹 同志社大学, 司法研究科, 教授 (20634009)
中岡 淳 帝京大学, 法学部, 助教 (50910840)
音無 知展 京都大学, 法学研究科, 准教授 (60882016)
土井 真一 京都大学, 法学研究科, 教授 (70243003)
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研究期間 (年度) |
2024-04-01 – 2027-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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配分額 *注記 |
4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2026年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2025年度: 2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2024年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 内容形成 / 抽象的権利 / 憲法 / 人権 / 司法審査 |
研究開始時の研究の概要 |
憲法が保障する基本的人権には、その具体的内容が法律により定められることが予定されている権利がある。本研究は、このような、いわゆる「内容形成型人権」の裁判規範上の作用について、その実体的な違憲審査の方法と実体的な違憲判断に続く救済手法の双方を統合的に考察するものである。 従来から内容形成型人権(又は抽象的権利)という概念は存在してきたものの、その裁判規範としての作用は十分に解明されていない。しかし、近年法律によって具体化されるべき家族制度や個人情報保護制度、選挙制度の違憲性を問う訴訟が多数提起されている状況を踏まえ、内容形成型人権の侵害をいかに判断し、また、いかに実効的に是正するかを問う。
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