本研究は、ドイツ語圏刑法との比較法研究を基礎として、わが国の併合罪規定について理論的検証を行なうものである。本研究においては、とりわけ事後的併合罪に関する規定についての理論的検証を中心に行ない、併合罪規定全体を理論的に再検証することによって、理論的に正当化し得る併合罪規定のあり方を構想し、数罪のあるべき処理への道標を示したいと考えている。 本研究は、累犯加重、常習犯加重および併合罪加重に関するこれまでの応募者の研究を基礎として、これらの研究で得られた知見をもとに、ドイツ語圏刑法(学)との比較法的研究手法を用いながら、わが国の併合罪規定の正当性を批判的に検証するものである。
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