研究課題
基盤研究(C)
本研究は、いわゆる司法面接的手法について、司法面接の背景にある心理学的な知見を踏まえつつ、①改正刑事訴訟法321条の3の適用範囲を画するために司法面接と通常の取調べの分別を法的に行うための判断枠組みを構築するとともに、②司法面接の証拠能力と証明力を判断するための考慮事情を具体的に明らかにする。他方で、司法面接的手法が被告人の証人審問権を事実上制約しうるため、その埋め合わせとして司法面接的手法の信用性を担保するための制度的な手当が必要となる。そこで、③多機関連携の在り方に関する知見を踏まえて、司法面接的手法の制度的な課題を洗い出し、信用性を担保するために必要となる制度的手当に関する方策を示す。