研究課題/領域番号 |
24K04590
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
豊田 兼彦 大阪大学, 大学院法学研究科, 教授 (90410539)
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研究期間 (年度) |
2024-04-01 – 2028-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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配分額 *注記 |
2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2027年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2026年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2025年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2024年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 正犯責任 / 共謀共同正犯 / 自手犯 / 危険運転致死傷罪 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、危険運転致死傷罪を素材として、実行行為を自ら直接行わない者の正犯責任の範囲、とくに共謀共同正犯の成立範囲の規範的限定の可能性と基準を、自手犯論を視野に入れつつ、明らかにしようとするものである。 危険運転致死傷罪については、自動車の操作が運転者の専権事項であることから、運転者でない者は正犯となり得ないとの理解、すなわち自手犯と解する立場がある一方、下級審には同乗者を本罪の共謀共同正犯とした裁判例がある。しかし、後者の立場の根拠は必ずしも十分ではないと考えられる。そこで、本罪が自手犯か、自手犯でないとしても一般的な共謀共同正犯の成否の基準と異なる基準が妥当しないか、検討することとした。
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