| 研究課題/領域番号 |
24K04610
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
| 応募区分 | 一般 |
| 審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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| 研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
金子 敬明 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (80292811)
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| 研究期間 (年度) |
2024-04-01 – 2029-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2028年度: 130千円 (直接経費: 100千円、間接経費: 30千円)
2027年度: 130千円 (直接経費: 100千円、間接経費: 30千円)
2026年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2025年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2024年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
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| キーワード | 個人情報 / アカウント / 相続 |
| 研究開始時の研究の概要 |
ソーシャルメディアネットワークのユーザーが死亡した際に、アカウント内にあったデータがどうなるかについては、不透明な点が多く残されている。この問題は、実務上重要であるのみならず、誰が最終的に承継するのがよいかという相続法の実体的側面とは別に、その結果をもたらすためにどのような手続を組めばよいかを考えさせる点において、理論的にも重要である。本研究はこれらのことを外国法との比較のもとに検討する。
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| 研究実績の概要 |
ソーシャルメディアアカウントがその保有者の死亡によって承継されるか否かや、アカウント内に残されたデータの死亡後の帰趨という問題について、本年度はフランス法を中心として検討を行った。 ヨーロッパレベルで、データ一般保護規則(GDPR)が制定されているが、データ主体死亡後の個人データの扱いについてはGDPRで規定が設けられることはなく、むしろ前文において、各国の国内法に扱いが委ねられる旨が明記されている。これに対応する国内での立法を行った国と、行っていない国がEU内には存在するが、フランスでは、2016年にGDPRへの対応のために個人情報保護に関する法律を改正する中で、上記の問題に対処するために、規定を新たに設けるという対応を行った。日本では、従来、アメリカ法や、Facebook事件という有名な判決のあるドイツ法(なお、ドイツではGDPR後も、立法の対応はされていない)が検討の対象とされる傾向にあり、フランス法は関心の外に置かれがちであった。たしかにフランスの立法は、ただちに模範例として採用できるようなものではなく、むしろ多くの不明瞭な点や批判にさらされているところではあるが、少なくとも反面教師的な意味において、それらの議論は貴重で、大いに参照に値するものであるといえる。 以上の次第で、本年度は、フランス法の上記立法の制定の経緯や、制定後の学説による受け止めなどを中心にして、検討を行った。
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| 現在までの達成度 |
現在までの達成度
2: おおむね順調に進展している
理由
フランス法は、本研究で検討する予定の外国法制のうちの主要なものの1つであるが、それについては、在フランスの研究者の協力も得てかなり順調に資料を集めることができ、分析もそなりに進めることができたため。
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| 今後の研究の推進方策 |
フランス法の検討をさらに進めていきたい。また、フランス法を検討する中で、イタリアにも、同じ目的をもつがやや異なった規定ぶりの立法がされており、また具体的な裁判例も存在することがわかったので、言語や資料収集上の制約はあるが、検討の対象にしていきたい。
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