| 研究課題/領域番号 |
24K04629
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
| 応募区分 | 一般 |
| 審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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| 研究機関 | 関西学院大学 |
研究代表者 |
松本 和洋 関西学院大学, 法学部, 准教授 (00789167)
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| 研究分担者 |
坂口 甲 大阪公立大学, 大学院法学研究科, 教授 (20508402)
栗田 昌裕 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (30609863)
粟辻 悠 関西大学, 法学部, 教授 (50710597)
佐々木 健 京都大学, 法学研究科, 教授 (70437185)
吉原 知志 大阪公立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (70805308)
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| 研究期間 (年度) |
2024-04-01 – 2029-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2028年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2027年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2026年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2025年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2024年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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| キーワード | 妨害排除請求 / コモン・ロー / ローマ法 / 法制史 / ドイツ法 / 民法 / 比較法 |
| 研究開始時の研究の概要 |
本研究では、債権に基づく妨害排除請求権の意義と範囲を検討するため、不動産賃借人の法的救済を素材として比較法制史的分析を行う。本研究の特徴は、日本法に大きな影響を与えた近代ドイツ法の形成過程の検討、源流たるローマ法学の古代から近代までの変遷過程の検討による相対化、そして比較対象としての英国法における不動産権の法的保護に関わる訴訟方式と実学的展開との対比を通じて、日本における物権と債権の峻別論やその越境的事例と目されてきた不動産賃借権の準物権化の理論構成を、比較法制史的視点から再検証する。
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| 研究実績の概要 |
本研究は、物権と債権の峻別論を前提として後者に基づく妨害排除請求権を広く認めていない我が国の現行の民法学の傾向に対し、とりわけ不動産賃借権の準物権化による妨害排除請求権の成立可能性を通じて、上述した峻別論に対する理論面での再構築を検討するものである。本研究では法制史と民法それぞれを担当するグループに分かれて本研究を遂行してきた。 占有侵奪に関する裁判実務を拡大してきたイングランド法においては、封建的関係に基礎付けられた自由土地保有権が重要であり、そのため13世紀中葉では仮に賃貸人が賃借人の占有を侵害した場合、占有の回復までを期待することはできなかった。これ以降、侵害された賃借人の実質的な占有を回復できるような訴訟方式が徐々に整備されていくことになり、その萌芽はquare eject infra terminum令状に求められる。古代ローマについては、洪水という自然災害に直面した市民の被害回復と占有保護、これと対立する残留地保有者との調整ルールを再検討した。研究会報告で参加者と議論を深めた他、幾つかの論考で分析内容を公表し、引き続き、読者との対話、討議を繰り返している。特に、民会立法を指すレークスという語が、同時に契約当事者が合意した条項も意味する点に注目し、自己決定と自己拘束力としての法規範(ユース)が持つ社会的意味、含意を論究した。また、居住権にも着目し、とりわけ配偶者死亡時に生存配偶者が従前どおりに生活基盤を維持する観点から、古代ローマ由来の用益権に始まり、民法改正で導入された配偶者居住権に至る過程を検証するべく、その端緒として研究会で報告をし、論点を整理した上で課題を明確化しつつある。民法分野においては、先行研究の傾向を分析しつつ、新たな検討軸を構築しつつある。
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| 現在までの達成度 |
現在までの達成度
2: おおむね順調に進展している
理由
法制史グループと民法(実定法)グループに分かれて個々の課題を設定して研究が進められ、そのうちのいくつかについては研究会での共有を行うことができた。また、研究グループ間の意見交換も月一回のペースで継続的に行うことができた。
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| 今後の研究の推進方策 |
今年度は研究期間の一年目にあたるため、各自の自由な問題関心による研究を中心に進めてきた。今後は問題関心の焦点を絞ることにより、より具体的な研究及び成果発表を行うことができるよう努力する。
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