研究課題
基盤研究(C)
日本の保険法における重大事由解除は、ドイツの特別解約権に由来すると考えられている。しかし、その効果のうち、免責についてはこの特別解約権には存在しない効果である。その代わりに、ドイツでは契約上のオプリーゲンハイトという概念が存在し、道徳的危険に対しては約款で規制する反面、その約款の効果の限界を条文で定めることとなった。この概念については、1980年代までは日本で先行研究が存在するものの、その後の法改正を踏まえた研究は存在しない。そこで、本研究では、このようなドイツの免責法理について欠落している部分を補い、そこから得られた示唆を基に日本の重大事由解除に関する立法論・解釈論を展開していく。