研究課題
基盤研究(C)
本研究では、まず、フランス法との比較検討を通じて、日本法の地役権とはどのような物権なのかを明らかにする。具体的には、①制限物権である地役権は、どの程度までであれば承役地の利用を制限することが許されるのか、また、永久の地役権が許されるとすればその理由は何か、②承役地が要役地との関係で負う負担は、どのような法的構造をもつのか、③承役地の所有者が負う工作物設置義務(民法286条)はどのような法的性質を有するのか、④有償の地役権が設定された場合の当事者間の法律関係はどうなるのか。そして、これらの検討を踏まえ、自然資源や地域の環境保全のための法的スキームとして集団的な地役権を構想する。