研究課題
基盤研究(C)
本研究は、「建築物」を保護の対象から一律に除外することなくひとつひとつの創作物に対する創作者・所有者・享受者それぞれの利益を個別具体的に精査し調整する欧米における利益のバランシングのあり方について比較法的観点から研究することを目的とし、①日本国著作権法20条2項2号「建築物」と「建築の著作物」 ②「建築物」に対する創作者の人格権をめぐる紛争 ③「建築物」をめぐる利益のバランシング の観点から、著作権法における oeuvres d'architecture の扱いについて総合的研究を行うものである。