本研究は,いわゆる「後払い決済サービス」について,その法的問題を検討する。後払い決済サービスにおける消費者トラブル解決の困難性は,同サービスが売買における二者間取引から生じる債権関係を売主・買主(消費者)・後払い決済サービス業者の三者間取引に分断して,売買契約における対価関係の均衡を崩すものとなっていることによるものと考えられる。そこで,本研究では,後払い決済サービスも含むような「消費者信用法」としての包括的規制を立法論も視野に入れて,後払い決済サービスをめぐる三者関係(多数当事者関係)における利用者(消費者)の保護を実現するための理論的および立法論的な検討を行う。
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