研究課題
基盤研究(C)
知的財産権は独占性という基本的性格を有するため、市場独占という競争上の弊害を必然的に伴う。競争上の弊害は権利侵害の主張の場面において典型的に生じるが、出願といった権利取得の場面やライセンス契約の締結の場面でも現れる。競争上の弊害の除去には独禁法の利用が考えられるが、知的財産法固有の場面や問題に対して独禁法が直接適用できるかどうかは、両者の法目的の違いや理論的整合性の観点から必ずしも明確ではなく困難も予想される。本研究は、一般条項の活用を図ることで両者を矛盾なく一体的に解釈できる道を探り、そのための要件や判断基準を明確かつ具体的に提示することを目的に実施する。