研究課題/領域番号 |
24K16266
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 広島修道大学 |
研究代表者 |
十河 隼人 広島修道大学, 法学部, 助教 (80962018)
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研究期間 (年度) |
2024-04-01 – 2029-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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配分額 *注記 |
4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2028年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2027年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2026年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2025年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2024年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 量刑ガイドライン / アメリカ / イギリス / 刑事立法 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、英米量刑法の生成と構造(立法経緯と現在の制度構造)を体系的に記述する比較法研究であり、それを通じて、①わが国における量刑立法の要否を検討すること、および②わが国の量刑実務の改善に向けた提言を行うことを目的とする。英米量刑法は、量刑上考慮すべき諸事情を法定するだけでなく、その考慮の結果として「どの程度の刑を科すべきか」という判断の領域(刑の数量化)にまで詳細な法的統制を及ぼす点で、ドイツ等の大陸法諸国には見られない独自性をもつ。本研究は、こうした英米量刑法の知見から、刑の数量化に関する立法の要否と、刑の数量化のあるべき手法について示唆を得ることで、上記目的を達しようとするものである。
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