研究課題
若手研究
暴行罪の暴行は「身体に対する有形力の行使」とされることが一般である。しかし、有形力の行使は、日常生活でもままみられることである。たとえば、挨拶代わりに肩を叩くなども、有形力の行使である。日常生活で「有形力の行使」は稀ではなく、このような行為をすべて処罰の対象としてしまったら、日常生活は成り立たない。有形力の行使であっても、処罰されない日常的行為と処罰されるべき行為を区別する標準を打ち立てる必要がある。本研究では、特に、ドイツ刑法、アメリカ不法行為法、スイス刑法における法運用を参考にして、暴行罪による処罰の限界を明らかにする。