研究課題
若手研究
本研究は、アメリカ法との比較法により、担保法制における「コントロール」概念を検討する。コントロールは、アメリカの統一商事法典(Uniform Commercial Code)を嚆矢としており、そこでは、預金口座、投資財産、デジタル資産などを目的とする担保の対抗要件、優劣関係の決定などとして機能している。コントロールは、国際的動向となっており、日本においても関心を集めている。そうしたなかで、本研究は、コントロール概念を解明し、日本の担保法制におけるコントロールの採否等についての示唆を獲得することを試みる。