| 研究課題/領域番号 |
24K16281
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| 研究種目 |
若手研究
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| 配分区分 | 基金 |
| 審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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| 研究機関 | 佐賀大学 |
研究代表者 |
孫 友容 佐賀大学, 経済学部, 准教授 (40905767)
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| 研究期間 (年度) |
2024-04-01 – 2028-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2027年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2026年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2025年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2024年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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| キーワード | 著作権 / 著作者人格権 / 役割分担 / 生成AI |
| 研究開始時の研究の概要 |
本研究は、著作者の意思を最大限に尊重し、制限も少ない著作者人格権と、著作物の利用者の行動の自由などの観点から数多くの制限を設けている著作権という、著作権法の中核をなす2種類の権利について、DXという時代的背景を念頭に置きながら、DX時代においてそれぞれの役割を堅持する意義を検討し、両権利の役割を混同しうる現在すでに起きている紛争や将来的に起こりうる紛争を想定し、知的財産諸法との比較はもとより、民法、個人情報保護法、比較法の視点も取り入れつつ、著作権法の解釈論または立法論にあたって採用すべきアプローチを論証し、もって著作者人格権と著作権の役割分担に関する理論の再構成を目指すものである。
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| 研究実績の概要 |
本研究の初年度においては、著作者人格権と著作権の役割分担に関する立法資料、裁判例などの関連文献を幅広くかつ網羅的に収集・精査する作業を実施した。これにより、従来の議論における論点の構造的整理が可能となり、同時に本研究における問題意識の深化を図るとともに、検討すべき主要論点の集約を行うことができた。 加えて、DXの進展に伴い急速に社会実装が進む生成AIの普及と、それに伴う著作権法上の新たな課題の顕在化に着目し、特に学習段階および生成段階における著作物の利用の是非について検討を行った。これらの検討に際しては、著作権と著作者人格権の役割分担のあり方という視点からの分析を試みた。中でも、平成30年著作権法改正により新設された第30条の4は、AIによる学習目的の利用に関する著作権による制約を大きく緩和する一方で、著作者人格権を制限するわけではないため、当該条文に適合するAIサービスであっても、著作者人格権の侵害リスクが依然として残存しているという課題を明らかにした。また、著作者人格権か著作権に限らず、生成AIによる権利侵害の成否を検討する際の重要な論点の1つである利用主体論について、ロクラクⅡ事件最高裁判決に関する判例評釈の執筆を契機に改めて整理し、生成AIにかかる著作権法上の紛争への適用可能性を検討した。 さらに、現在の日本国内においては、生成AIをめぐる著作権侵害または著作者人格権侵害に関する顕在的な法的紛争や判例はまだ確認されていないものの、今後の法的対応を見据える上では、すでに関連事件が複数発生している諸外国、とりわけ中国における近時の裁判例の動向を詳細に検討することが有益であるため、比較法的アプローチを用い、中国においてすでに多発している生成AIに関する著作権紛争を網羅的に収集・分析し、日本法への示唆を得ることを試みた。
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| 現在までの達成度 |
現在までの達成度
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究の開始時にすでに公表された代表者の研究成果を踏まえ、生成AIという目下のDX時代における最も注目される課題に対して、迅速に論点を整理した上で、著作者人格権と著作権の役割分担という視点から文献調査を体系的に実施し、本研究課題の理論的枠組みの構築に資する研究を遂行することが可能となった。
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| 今後の研究の推進方策 |
今後の研究を推進していく中で、利用行為と著作権法の保護法益に対する当事者意識の齟齬を確認するために、権利者と利用者両方を対象としたアンケート調査を行いたい。政策論研究の代表的な手法であるこの手法は、進化が激しいDX時代において著作物の利用に関わる当事者の意識も激しく変動すると思われるため、定期的に行う必要がある。これによって確認された当事者間の意識の齟齬に基づき、著作者人格権と著作権の役割分担のあり方を検討したい。 あわせて、国内法制定時に参照された立法例に関する文献や、一般的人格権との比較において必要となる民法学等の文献を渉猟し、民法や個人情報保護法といった関連法の視点も取り入れることで、本研究の内容および成果が現代の法体系から逸脱することのない、客観性を備えたものとなるよう努める。
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